先日、ある方からこんな相談を受けました。
「給料日なのに給料が振り込まれていない。退職も考えている。その場合、失業給付は早くもらえるのか?」。
退職理由が自己都合ではなく会社都合の側面が強い場合、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」となり失業給付が早く、そして多くもらえます。
その「特定受給資格者」になるためには原則2カ月以上、給料が支給されなかった場合が該当するのですが、ハローワークに確認したところケースバイケースだそうです。
現に1カ月だけの給与遅延だけでも、その他の理由を総合的に勘案して「特定受給資格者」に該当したケースもあるとのことです。
自己都合で退職する場合はある程度自分で予定も立てられますが、会社都合で退職せざるを得ない場合は予定を立てる時間がないのが実情です。
そういった場合、退職理由を会社から「自己都合でいいよね」と持ち掛けられてもしっかり会社に自分の意見をいうことが大事です。
また、ハローワークに自分の現状をしっかり報告し、相談することがなにより大事です。
だいじなセーフティーネットの失業給付、正しく利用しましょう。